クリニック開業ノウハウ

開業医が知っておくべき社会保険加入ガイド:
医師国保や年金、従業員の加入義務を徹底解説

開業医が知っておくべき社会保険加入ガイド:医師国保や年金、従業員の加入義務を徹底解説

医療機関を開業し経営するにあたり、「医師国保(医師国民健康保険組合)」と「厚生年金保険」は、院長自身や従業員の社会保障を考える上で、避けて通れない重要なテーマです。特に、健康保険と年金制度が連動する日本の社会保険制度において、医師国保と年金の関係、そして従業員の社会保険加入義務について正しく理解しておく必要があります。社会保険は院長の保障・従業員の福利厚生・経営コストのすべてに直結する重要項目です。本記事では、医師が加入できる「医師国保(医師国民健康保険組合)」、国民年金と厚生年金の違い、従業員に対する社会保険の加入義務・負担額、さらに法人化による影響や実務的な手続きフローまで、開業医がすぐに使える情報に整理して解説します。

医師国民健康保険組合(医師国保)とは

医師国保は、医師やその家族、医療機関で働く従業員(准組合員)を対象とした国民健康保険の一つです。一般的な市町村の国民健康保険(市町村国保)とは異なり、都道府県単位などで組織される国民健康保険組合が運営しています。

制度の概要と特徴

医師国保の最大の特徴は、保険料の算定方法です。

保険料が定額制(所得に連動しないことが多い)

一般的な国民健康保険(市町村国保)では、保険料が前年の所得に応じて変動する所得割が主な構成要素となりますが、多くの医師国保組合では、加入者の所得に関わらず、年齢や種別(医師・従業員・家族など)に応じて定められた定額(均等割)の保険料が適用されます(※一部の医師国保では、所得に応じた所得割が加算される場合もあります)。

世帯単位での加入と扶養の考え方

医師国保は国民健康保険であるため、社会保険(協会けんぽ等)のような「扶養」の概念がありません。同一世帯の家族も、それぞれ被保険者として加入し、人数分の保険料が発生します。

保険料の事業主負担がない

保険料は基本的に全額加入者自身(組合員または准組合員)が負担します。社会保険(協会けんぽ等)のように事業主と従業員で保険料を折半する制度ではありません。

加入対象者

医師国保に加入できるのは、原則として都道府県医師会に所属する医師、その医療機関の従業員(准組合員)、およびそれらの家族です。ただし、常時5人以上の従業員がいる個人事業所の医療機関は、原則として社会保険(健康保険・厚生年金)への強制適用事業所となり、従業員は社会保険に加入しなければなりません(後述の「適用除外」を除く)。

医師国保の保険料額

医師国保の保険料は、組合によって細かく異なりますが、多くの組合で年齢や種別に基づいて月額が設定されています。

【保険料算定の一般的な構成要素】
① 医療基礎分(均等割): 全員が負担する基礎的な保険料。
② 後期高齢者支援金分: 後期高齢者医療制度への支援金。
③ 介護納付金分: 40歳から64歳の被保険者(第2号被保険者)が負担する介護保険料。
④ 所得割: 組合によっては所得に応じて加算される保険料がある。

多くの医師国保は①~③で構成されていますが、④を導入している県もあります。医師本人の月額保険料は25,000円~45,000円程度に設定されているところが多いです。従業員(准組合員)や家族は医師本人より低く、15,000円~25,000円程度に設定されています。具体的な金額は組合や年度によって変動するため、必ず加入を検討している都道府県医師国保組合の最新の保険料表を確認してください。

国民年金保険・厚生年金保険について

勤務医は通常、勤務先(法人・病院)を通じて厚生年金に加入します。厚生年金は報酬比例で給付額が決まり、事業主と被保険者で保険料を折半します。一方、開業医(個人事業主)は国民年金に加入します。国民年金は定額制で、加入期間に応じた一律の給付になります。

【国民年金保険とは】
国民年金保険とは、日本国内に住むすべての人が加入を義務付けられている、日本の公的年金制度の「土台(基礎年金)」となる制度です。老齢になったときの生活保障だけでなく、病気やけがで重い障害が残った場合や、加入者が亡くなった場合の遺族の生活を守るための保障も担う、社会保障制度の一つです。

制度の概要と特徴

国民年金制度の最大の目的は、「国民皆年金」の原則に基づき、すべての国民に共通の基礎的な年金を給付することです。この年金は「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の3種類があります。財源は加入者が納める保険料と、国庫負担(税金)によって賄われています。これは、現役世代が高齢世代を支える「賦課方式」が基本となっているためです。

国民年金保険料の金額

第1号被保険者が納める保険料は、全国一律で定められており、月額保険料17,510円(令和7年度)です。「老齢基礎年金」は、原則として65歳から受け取ることができます。受給資格期間は保険料の納付済期間や免除期間などが合計10年以上必要です。20歳から60歳までの40年間(480か月)すべて保険料を納付した場合には満額が支給されます。令和7年度の満額(年額): 831,700円(月額約69,300円)です。
出典:国民年金保険料|日本年金機構

【厚生年金保険とは】
厚生年金保険は、国民年金に上乗せして給付される公的年金制度です。企業や医療機関など(適用事業所)で働く会社員・従業員が加入します。

制度の概要と特徴

強制適用事業所

法人の事業所(医療法人など)および常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(一部業種を除く。医療機関も含む)は、厚生年金保険と健康保険(社会保険)の強制適用事業所となります。

国民年金の上乗せ

厚生年金保険の保険料には、国民年金保険料も含まれています。これにより、将来的に老齢基礎年金に加えて、在職中の報酬に比例した老齢厚生年金を受け取ることができ、老後の保障が手厚くなります。

保険料の算定

保険料は、標準報酬月額(毎月の給与など)や標準賞与額に保険料率をかけて算出されます。この保険料は、事業主と従業員が折半して負担します。

厚生年金保険料の金額(令和6年度・協会けんぽ)

厚生年金保険料率は全国一律で18.3%です(令和6年度)。この保険料を事業主と従業員で折半します(9.15%ずつ)。

【厚生年金保険料の計算例】
標準報酬月額(給与額に近い)が30万円の場合:

  • 月々の厚生年金保険料総額: 300,000円×18.3% = 54,900円
  • 従業員負担分: 54,900/2 = 27,450円
  • 事業主負担分: 54,900/2 = 27,450円

出典:厚生年金保険|日本年金機構

医師国保と厚生年金の関係・従業員の保険加入

医療機関の経営において、院長(医師)と従業員の保険の組み合わせは、事業所の形態(個人事業所か法人か)や、従業員の人数によって複雑に変わります。

医師(院長)の保険

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適用事業所の形態 健康保険 年金 補足
個人事業所(常時従業員5人未満) 医師国保または市町村国保 国民年金 強制適用事業所ではないため、選択が可能。適用を受ける場合は申請が必要。
個人事業所(常時従業員5人以上) 協会けんぽまたは健康保険組合 厚生年金 原則社会保険(協会けんぽ等・厚生年金)の強制適用だが、健康保険被保険者適用除外承認申請が認められれば、健康保険のみ医師国保を継続できる。
医療法人 協会けんぽまたは健康保険組合 厚生年金 原則社会保険(協会けんぽ等・厚生年金)の強制適用だが、健康保険被保険者適用除外承認申請が認められれば、健康保険のみ医師国保を継続できる。

従業員の保険

従業員の健康保険と年金保険の組み合わせは、事業所の形態と従業員が常勤か非常勤かによって異なります。

1.常時従業員5人未満の個人事業所

この場合、事業所は社会保険の強制適用事業所ではありません。

  • 健康保険: 従業員も医師国保の准組合員として加入するか、市町村国保に加入します。
  • 年金保険: 従業員は国民年金に加入します。

メリット:医師国保は保険料が定額制で、事業主の保険料負担が発生しないため、トータルの人件費負担を抑えられる場合があります。

2.法人または常時従業員5人以上の個人事業所

この場合、事業所は社会保険の強制適用事業所です。

① 原則

  • 健康保険:協会けんぽ、または健康保険組合に加入します。
  • 年金保険:厚生年金保険に加入します。
  • 保険料:事業主と従業員が折半して負担します。
  • 対象従業員:正社員や、所定労働時間・日数が正社員の4分の3以上の者。

② 健康保険の「適用除外」制度

院長(医師)が医師国保に継続加入する場合、「健康保険被保険者適用除外承認申請」を提出し、承認されると、健康保険のみ医師国保を継続できます。

  • 健康保険:従業員も医師国保の准組合員として加入します。
  • 年金保険:厚生年金に加入します。

メリット:従業員は年金制度としては手厚い厚生年金に加入しつつ、医療保険としては保険料が定額である医師国保に加入できるといった選択肢が生まれます。

3.パート・アルバイト(短時間労働者)の社会保険加入

社会保険の適用拡大により、パートやアルバイトなどの短時間労働者も、以下の全ての要件を満たすと社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられます。

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要件 内容
① 週の所定労働時間 20時間以上であること
② 所定内賃金(月額) 8.8万円以上であること
③ 雇用期間 2か月を超える雇用の見込みがあること(改正により変更となる場合あり)
④ 身分 学生でないこと
⑤ 企業規模 従業員数51人以上の企業で働いていること(今後、段階的に50人以下の企業にも適用拡大される見込み)

強制適用事業所(法人・従業員5人以上の個人事業所)では、これらの条件を満たす短時間労働者を社会保険に加入させる義務があります。

健康保険の比較

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項目 医師国民健康保険組合(医師国保) 協会けんぽ・健康保険組合
対象 医師・従業員(准組合員)とその家族 企業・医療機関の従業員
保険料算定 定額制が基本(所得に連動しないことが多い) 標準報酬月額(給与)に連動(所得割)
保険料負担 全額被保険者(従業員)負担 事業主と従業員が折半負担
扶養 なし(家族一人ひとりが被保険者として保険料を負担) あり(一定の条件で扶養家族の保険料は不要)
給付内容 療養の給付(窓口負担3割等)が中心。出産手当金、傷病手当金は原則なし、または限定的。 療養の給付に加え、出産手当金、傷病手当金などが充実。
年金制度 国民年金と連携(強制適用事業所を除く) 厚生年金と連携

出典:全国健康保険協会

医療機関経営者が留意すべき重要事項

1.法人化と社会保険の強制適用

個人事業所から医療法人に移行した場合、従業員の人数に関わらず、その法人は社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業所となります。院長・従業員ともに社会保険への加入が原則義務付けられます。医師国保を継続したい場合は、「健康保険被保険者適用除外承認申請」の手続きが必須です。

2.従業員の厚生年金加入のメリット

厚生年金への加入は、事業主にとっては保険料の折半負担が発生しますが、従業員にとっては以下のような大きなメリットがあります。

  • 老後の年金受給額の増加:国民年金に上乗せして厚生年金を受け取れる。
  • 障害年金・遺族年金の手厚さ:万が一の際の保障が国民年金のみの場合より充実している。
  • 採用面での有利さ:特に若い世代にとって社会保険完備は職場選びの重要な条件となる。

長期的な人材確保の観点からは、厚生年金への加入は大きなアドバンテージとなります。

3.自家診療の制限(医師国保の注意点)

医師国保組合における自家診療とは、医療機関に勤務または開業している医師が自分自身や家族に対して診療を行うことです。医療保険制度上は、下記の注意点があります。

  • 自分自身と家族への診療は「保険適用不可」
  • 薬剤の自家使用は薬機法・税務でNG
  • 経費否認リスクが高い

まとめ

医療機関の保険制度選択は、経営形態と従業員数で大きく異なります。個人事業で小規模なら医師国保+国民年金が中心ですが、法人化や従業員5人以上では社会保険(健康保険・厚生年金)の加入が義務化されます。制度の違いと適用条件を正確に理解し、最適な保険選択と法的手続きを確実に行うことが、安定した経営と従業員の満足度の両立につながりますので、ぜひ理解を深めておきましょう。

筆者プロフィール

筆者/岡崎謙二(1級ファイナンシャルプランニング技能士・CFP®)

株式会社FPコンサルティング(https://fp-con.co.jp

関西大学卒業後、最大手生命保険会社勤務を経て独立系FP会社を設立。保険会社勤務時に 医師会年金を担当し、医師・歯科医師と多数面談。医師・歯科医師に特化した金融商品を取り扱わない独立系FPとして講演会講師、個別相談など精力的に活動中。

資格:1級ファイナンシャルプラニング技能士(国家資格)・CFP®(国際ライセンス)。著書に『ドクターのためのお金の増やし方実践法~65歳で1億円を用意するために~』。

岡崎謙二(1級ファイナンシャルプランニング技能士・CFP🄬)

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