開業用語集

「医療法人」

【いりょうほうじん】

病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人を指します。

従来は出資持分(立ち上げ時に支出した出資分)が出資者に帰属することが認められていましたが、2007年4月以降に設立された医療法人では持分のない拠出金制度となりました。そのため、医療法人を解散する際に出資者が残余財産を得ることができず、持ち出し分だけが戻る仕組みとなりました。

クリニックを医療法人化すると、クリニックの所有者(経営者)は院長である医師個人ではなく医療法人となります。医師への報酬は法人から給与として支払われるため、給与所得控除を受けることができます。また、家族を法人の役員にして役員報酬を支払うことができ、退職金の支払いも可能になります。さらに、所得税や住民税といった税金が法人課税となるため、節税効果も期待できます。

そのほかのメリットとしては、事業拡大のしやすさが挙げられます。分院だけでなく介護事業所などの複数の事業所を経営できるので、収益を上げていきやすいといえるでしょう。

制度に関する用語

開業ノウハウ