開業用語集

「防火管理責任者」

【ぼうかかんりせきにんしゃ】

一定以上の規模の防火対象物(建物など)における防火管理業務の推進責任者のことです。火災の発生を防止し、万が一火災が発生した場合にはその被害を最小限にとどめるための対策を立てて実行する役割で、消防計画の作成、定期的な避難訓練の実施、火災時の初期消火活動・避難誘導などの責務があります。

消防法に基づき、収容人数30人以上のクリニックを開院する際には防火管理者を置かなければなりません。管理的・監督的立場が求められるので、クリニックの場合は施設を管理する医師(院長)が務めることが多いでしょう。

防火管理者には、甲種(延べ床面積が300㎡以上の防火建物の場合)と乙種(延べ床面積が300㎡以下の防火建物の場合)があります。一般的に、防火管理者になるには、甲種では約10時間(2日間講習)、乙種では約5時間(1日講習)の講習を受け、その後に行われる効果測定試験に合格する必要があります。開院直前に慌てないよう、クリニック開業を決めたら早めに講習を受講しましょう。

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