開業用語集

「開設届」

【かいせつとどけ】

クリニックを開院するときに、各自治体の保健所に提出する書類のことです。開設届が受理されれば診療所としての営業(自費診療)が可能になります。ただし、保険診療を行う場合は、開設届の提出後、各厚生局都道府県事務所に保険医療機関指定申請を行わなければなりません(各月10~14日頃の定められた締め切り日までに申請。これに遅れると翌月の保険診療ができません)。

開設届の提出前後、保健所の立入実査が行われます。クリニックの構造、カルテの取り扱い、廃棄物処理体制、医療安全体制などの事項が確認されます。なお、これは医療法に基づく医療機関への立入で、地方厚生局による指導・監査とは異なります。

また、医療法人を立ち上げて経営主体が変わる際には、再度申請届出が必要となります。

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