第三者医業継承とは、すでにある医院を継承し、医院を開業することです。この開業方法にはさまざまなメリットがあります。たとえば「長年の実績があり、地元の信頼がある」「患者さんを引き継ぐことができる」「開業費用を低コストに抑えられ、リスクが少ない」「開業までの準備期間が短い」「銀行からの融資を受けやすい」「医師会の入会がスムーズになる」などです。このような利点があるため、新規開業するよりも、第三者医業継承開業をする医師がとても増えてきています。
まず、「個人」と「法人」の継承の違いについて考えていきましょう。個人医院において事業継承手続きを行う際には、保健所への医院開設届や社会保険事務所への保険医療機関指定申請書など多数の書類を作成し、届け出をしなければなりせん。その一方、医療法人の場合は、理事長の交代を行うだけでいいので、比較的簡単に継承することができます。
まず第三者医業継承を行うには、継承元の医院を探すことからはじめなければなりません。そして「資産・負債の継承」「営業権」「事業用定期借地権の転貸」の3つのポイントについて考えなければなりません。
資産・負債の第三者との継承では、贈与や相続ではなく「賃貸」「売却」に限られます。土地・建物、医療機器や備品などの適正な価格決定を、専門家を交えて決めていくことも必要とされてきます。譲り受ける場合は、継承金額の妥当性を吟味することを帳簿などに記載してください。
次に営業権についてですが、既存クリニックの継承では地域の患者さんがある程度クリニックについていることが考えられるので、新規開業よりも有利だといえます。これを超過収益力として双方が認めれば、「営業権」として譲渡することができます。譲渡側は譲渡益を総合譲渡として認識し、譲受側は繰延資産とすれば、減価償却の対象となります。
また事業用定期借地権の転貸の継承は、契約内容を必ず確認しましょう。定期借地契約には定期借地権の第三者への転貸に関する条項が定められています。
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